敷地内全面禁煙について

当院は健康増進法第25条の定めにより、受動喫煙防止のため院内及び、

当院敷地内(駐車場を含む)での喫煙(非燃焼・加熱式たばこ含む)は

全面禁止となっていますのでご協力をお願いいたします。

 

【健康増進法第25条】

(受動喫煙の防止)

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、

官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、

これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、

他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために

必要な措置を講ずるように努めなければならない。

参考:健康増進法 第五章 第2節 受動喫煙の防止(抜粋)

 

投稿日:2022年7月1日|カテゴリ:お知らせ